横須賀市アマチュア無線非常通信協議会非常通信運用基準
[総則]
第1条 横須賀市アマチュア無線非常通信協議会(以下「協議会」という)の行う非常通信に関する運用ならびに実施について必要な事項は、別に定めるほかこの運用基準によるものとする。
[要請による非常通信の実施]
第2条 横須賀市に非常災害が発生し、市が災害対策本部(以下「本部」という)を設置し、本部長より情報の受伝達につき協議会に要請があったときから、非常通信の運用を実施する。
[会員の聴守]
第3条 会員は、非常通信の実施が予測される場合は、非常通信周波数を聴守しなければならない。
[統制局]
第4条 非常通信が実施された場合「横須賀市役所アマチュア無線クラブ(JHIYLF)」局を統制局とする。
2.統制局は本部通信班と連係し、協議会の行う非常通信全般を統括する。
3.非常通信実施について統制局は次の各号の作業を行う。
(1)非常通信の開始、終了の通報。
(2)非常通信を行う周波数、電波型式の周知
(3)必要地域への移動運用等の指示。
(4)その他、非常通信実施に必要な事項。
[会員の遵守事項等]
第5条会員は統制局の指示に従い情報等の受伝達の通信を行い、通信内容を第三者に漏らさないようにする。
2.会員は統制局の指示に基づき、各行政センター等、必要な場所で移動運用を行う。
3.非常通信が長期にわたって実施されることが予想される場合は原則として参加局間の協議により
運用時間割り等を作成し、特に地域内の統制を計る。
4.会員は必要に応じ情報等を統制局及び統制局の承認を得て、必要方面に伝達し又これにかかる
事項の指示を受けることもある。
[電文用紙]
第6条 電文用紙は原則として別紙の様式とし緊急の場合はこれに準じた用紙を代用することもできる。
2.電文用紙は本庁、各行政センター等、必要な場所に常備しておく。
3.非常通信訓練に用いる電文用紙は1項に指定の用紙を用いるものとする。
[非常通信の終了]
第7条 非常通信の終了は本部長より終了の指示が協議会に通達があったときをもって終了する。
[報告]
第8条 非常通信が終了した場合、取扱電文等必要事項を横須賀市に報告する。
2.取扱電文等必要事項を関東総合通信局に報告する。
[取扱電文等の保管]
第9条 非常通信及び訓練に使用した電文等の本文または写しは市の規定する当該文書の保存年限に準じ協議会が保管する。
付則
この運用基準は昭和58年1月 1 日から施行する。
この運用基準は平成12年1月 16日から施行する。
この運用基準は平成30年1月 1日から施行する。
この運用基準は令和4年4月 1日から施行する。
この運用基準は令和5年4月 1日から施行する。
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